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産休・育休の仕組み

赤ちゃん

法律で決められた制度

女性が安心して子育てと仕事を両立できるように法律で定められているのが産休や育休制度です。
これらの制度を有効活用しながら、上手に両立してキャリアプランを形成したいものです。

産前産後休暇について

産休とは産前産後休暇のことで、労働者を守るために制定されている労働基準法できちんと定められている項目です。
会社によっては産休制度についてきちんと定められていないケースがありますが、あくまでも優先されるのは労働基準法です。
労働基準法の第65条では、一人の赤ちゃんを妊娠している場合は産前6週間前、二人以上の赤ちゃんを妊娠している場合は産前14週間前から休業を請求されると就業させてはいけない決まりになっています。
産後については出産した赤ちゃんの数に関わらず産後8週間を経過しなければ就業させることができないことになっています。
ただし産後6週間を経過した女性が職場復帰を希望している場合、医師が問題ないと判断した場合については就業させても良いことになります。
産前産後休暇は女性が希望した場合、最長で産前6週間前(多胎は14週間前)と産後8週間は休業できるといえます。
なお産前産後の起算日については、妊娠がわかった時点で算出される分娩予定日が基準になります。
雇用形態は正社員だけでなくパートや派遣社員などでも関係なく取得できます。

参考:産休・育休

育児休暇について

育休は育児休業のことで、育児介護休業法で定められている項目です。
会社によっては独自に育児休暇制度を制定している場合もありますが、特に制定されていない会社は育児休業で決められた内容が適用されます。
法律で定められている育児休業については産休を終えた直後から1年間適用されることになります。
保育所に空きがなくて待機しなければならない状態に関しては子供が1歳半になるまで延長することもできます。
育児休業を取得するには1年以上同じ会社で働いていることや、育児休業を終えても継続して働くことが条件になっています。
女性だけでなく、男性でも取得できる権利になります。
要件を満たしている方は育児休業給付金を受け取ることも可能になり、育児休業を取得してから180日目までは休業開始時の67%にあたるお金が支給され、その後は50%の金額が支給されます。
公務員の場合は子供が3歳になるまで育児休業を取得できるメリットもあります。

休暇制度を使ってキャリアプランを考える

このように産休や育休を上手に活用しながらキャリアプランを形成して仕事との両立を図る仕組みが用意されていますが、実際には取得しにくいと感じている方も多いです。
職場復帰をした時に自分の居場所が本当にあるのだろうかと不安を感じている方も多いのが実情で、キャリアプランの実現が難しいと考える方も多いです。